
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)が始まった以上、いくら文句を言ったり批判したところで、私たちは国の政策に従ってこの日本で生きていくしかありません。。。(
´△`)
となると、もっとも気になるのが新しく始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)における「
被保険者(対象者)が負担する保険料」の事ではないでしょうか?
具体的に保険料はどれほどなのか?また保険料の地域格差はどのようになっているのでしょうか?
国民健康保険などは「世帯単位の保険料」となっていますが、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では対象者(被保険者)1人1人「
個人単位の保険料」となっています。
まず、いままで国民健康保険の被保険者であった方の場合、後期高齢者医療制度へ移行するに当たって保険料が上がるのか?下がるのか?気になるところですが、以下で説明している通り、後期高齢者医療保険料は地域(都道府県)によって異なりますので一概に上がるか?下がるか?は分かりません。
厚生労働省によると、
一般的に低所得者は負担が軽減され、高所得者は負担増になる、つまり全国平均で比較した場合、基礎年金(月6.6万円)、または平均的な厚生年金(月16.7万円)だけで生活している方は負担が軽減されると述べています。
しかし平成20年(2008年)6月に厚生労働省が公表した「長寿医療制度創設に伴う保険料額の変化に関する調査」によると、「
世帯で保険料が減少した⇒69%」となっていますが、以下のように、
低所得者層の世帯ほど保険料が上がったという厚生労働省の見解とは異なる調査結果になっています。
| 世帯の収入 |
保険料 |
| 〜年金収入177万円以下 |
39%が上がった |
| 年金収入177万円超〜292万円未満 |
25%が上がった |
| 年金収入292万円以上〜 |
22%が上がった |
また
健康保険や共済組合の被扶養者扱いとなっており、保険料負担がなかった方でも、後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となった方は、保険料の負担が生じるようになりました。この点が今回の医療制度改革の最も大きな変更点で、後期高齢者、またはその世帯の保険料負担額が増加する可能性が高いため、批判、不満が続出しているのです(急激な負担増にならないように、いくつかの軽減措置が設けられていますが・・・)。
◎被扶養者(保険料負担なし)
⇒後期高齢者医療制度の対象
⇒後期高齢者医療保険料を負担しなくてはならない

そこで気になるのが、では被保険者が負担する後期高齢者医療保険料はいくらになるのか?ということです。しかし一概に「保険料は○○円です」という事はできなません。なぜなら、
後期高齢者医療制度は各都道府県が設置する『後期高齢者医療広域連合』が保険者となり、「財政的負担能力と地域の医療費の水準」に応じて保険料の算定を行うため、お住まいの都道府県によって保険料が異なり、さらに所得に応じて保険料も異なるからです。
いままで国民健康保険ではお住まいの各市区町村によって保険料に大きな差がありましたが、今回の後期高齢者医療制度においてはお住まいの「都道府県」によって保険料に差がでるようになったのです。つまり同じ都道府県に住み、所得が同じであれば原則、保険料は同じという事になります。
具体的に被保険者が支払う後期高齢者医療保険料の内訳は以下の通りとなります。
・「
均等割額+所得割額=後期高齢者医療保険料」
〜均等割額〜
上記でも説明した通り、後期高齢者医療保険料は各都道府県によって異なりますので、この各都道府県(後期高齢者医療広域連合)が定めた保険料がこの『
均等割額』となります。
ですのでお住まいの都道府県が同じであればこの「均等割額」の部分は原則、同じこととなりますが、所得に応じて「
9割(2009年度以降)・7割(2008年度のみ8.5割)・5割・2割」の4段階に分けて均等割額が軽減される「
均等割額の軽減措置」が採用されているため、同じ都道府県に住んでいても1人1人、「均等割額」が異なるようになっています。
ちなみに「均等割額の軽減措置」は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が自動判定を行うため、特に申請等は必要ありません。
| 被保険者の均等割額 |
| 都道府県 |
均等割額 |
| 福岡県 |
50,935円 |
| 高知県 |
48,569円 |
| 沖縄県 |
48,440円 |
・
・
・
|
| 東京都 |
37,800円 |
・
・
・
|
| 岩手県 |
35,800円 |
| 長野県 |
35,787円 |
| 新潟県 |
35,300円 |
※上記の表は厚生労働省が2008年1月に公表した「全国構成労働関係部局長会議資料」を元にした数字です。
※原則、同一都道府県内では均一された保険料率(均等割額)が採用されていますが、医療の確保が著しく困難な地域など、一部の市区町村では同一都道府県内であっても別の保険料率が採用されています。
〜所得割額〜
所得によって「
所得割額」が決まります。計算方法は以下の通りとなっています。
◎年金収入額153万円超〜の方
⇒「
(年金収入 - 基礎控除等)×所得割率=所得割額」
では「所得割率」はいくらなのか?と疑問に思いますが、この数字は地域によって異なってくるので、これまた一概には言えないのです。
ちなみに2009年度以降、年金収入が年額211万円以下の方は、「25〜100%」の4段階の軽減措置が設けられており、「
年金収入額が168万円以下(2008年度のみ153万円以下)で他に所得が無い方は100%の軽減措置、つまり所得割額はゼロとなり均等割額のみの保険料」となっています。
| 被保険者の所得割率(%) |
| 都道府県 |
所得割率 |
| 北海道 |
9.63% |
| 福岡県 |
9.24% |
| 香川県 |
8.98% |
・
・
・
|
| 岩手県 |
6.62% |
| 東京都 |
6.56% |
| 長野県 |
6.53% |
※上記の表は厚生労働省が2008年1月に公表した「全国構成労働関係部局長会議資料」を元にした数字です。均等割額、所得割率はお住まいの都道府県の広域連合のHPで確認することができます(
⇒厚生労働省のHPの1番下に各広域連合へのリンクがあります)。
※後期高齢者医療制度の「
年間最高保険料(割賦限度額)は50万円」となっていますので、どんなに高額所得者でも後期高齢者医療保険料は年間50万円が最高となっています(ちなみに国民健康保険の年間最高保険料は59万円です)。

上記の通り後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では各都道府県の『後期高齢者医療広域連合』が保険者となり保険料の算定を行うためお住まいの都道府県、所得によって後期高齢者医療保険料に差が出るようになっています。
では具体的にどれほどの保険料となるのでしょうか?
下記の表は厚生労働省が2008年1月に公表した「全国構成労働関係部局長会議資料」を元にした数字で「軽減措置額」は考慮していません(ですので低所得者の方は下記の表よりも負担額は低くなるはずです)。
また「北海道・東京・石川・福井・岐阜・三重・京都・奈良・岡山」の9都道府県は公費(補助金)投入によって保険料が低く抑えられていますので、実際には下記の表よりも平均負担額は下がる事となります。
例えば東京の場合、所得水準が高いため国からの調整交付金が大幅に削減され、保険料がかなり高くなってしまうので、東京都の市区町村が公費投入(財政支援)することによって、「年収208万円以下の被保険者の場合、保険料が約54,000円(年額)」となり、全国的に見てもかなり負担額が低い都道府県となるのです。
| 都道府県 |
後期高齢者医療保険料の
1人当たり平均負担額(年額) |
| 神奈川県 |
92,750円 |
| 東京都 |
91,800円 |
| 大阪府 |
88,066円 |
| 愛知県 |
84,440円 |
| 福岡県 |
83,740円 |
| 北海道 |
73,876円 |
・
・
・
|
| 山形県 |
49,000円 |
| 岩手県 |
47,733円 |
| 青森県 |
46,374円 |
| 全国平均 |
1ヶ月あたり約6,000円(年間72,000円) |
単身世帯基礎年金受給者(79万円)の
1人当たり平均負担額(年額)
|
| 都道府県 |
保険料(年額) |
| 福岡県 |
15,300円 |
| 高知県 |
14,600円 |
| 沖縄県 |
14,500円 |
・
・
・
|
| 静岡県 |
10,800円 |
| 岩手県 |
10,700円 |
| 長野県 |
10,700円 |
| 新潟県 |
10,600円 |
| 全国平均 |
月1,000円(年間12,000円程度) |
平均的な厚生年金受給者(201万円)の
1人当たり平均負担額(年額) |
| 都道府県 |
保険料(年額) |
| 福岡県 |
85,100円 |
| 高知県 |
81,500円 |
| 香川県 |
81,300円 |
・
・
・
|
| 静岡県 |
61,600円 |
| 岩手県 |
60,400円 |
| 長野県 |
60,000円 |
| 全国平均 |
月5,800円(年間69,600円程度) |

主な各地域の後期高齢者医療保険料は上記の通りとなっており、もっとも保険料が高いのが神奈川県で、逆に最も安いのが青森県となっています。実にこの両県では約2倍(年間約46,000円)の保険料差となっていることが分かります。
基本的に所得水準の高い都道府県、または医療費の高い都道府県は国からの調整交付金が削減されるため保険料が高くなる傾向にあります。
また全国平均で比較した場合、
基礎年金、または平均的な基礎年金のみの方の場合、以下の通り従来より負担が軽減されています。
・単身世帯基礎年金受給者(年79万円)
⇒「
月額2,800円(年間33,600円)⇒月額1,000円(年間12,000円)」
・平均的な基礎年金受給者(年201万円)
⇒「
月額7,700円(年間92,400円)⇒月額5,800円(年間69,600円)」
ただ診療報酬の改定が2年ごとに行われる事から、後期高齢者医療保険料も2年ごとに見直されることとなっており、少子高齢化が益々進む将来、間違いなく2年ごとに保険料が上がる事が予想されています。
住む地域が違うだけでこれほど差が出てくるのはあまりにも不公平で納得できないかもしれませんが、今後は保険料だけではなく、医療、介護サービスの質も地域格差が生じることが懸念されていますので、一概に保険料が安い地域がお得とも言えないかもしれません。
※介護保険料の全国平均が「1ヶ月:4,090円」となっていますので、後期高齢者医療保険料、全国平均「1ヶ月:6,000円」を合わせると、75歳以上の後期高齢者は全国平均で、「1ヶ月:約1万円(年間約12万円)」の保険料を負担する事となるのです(軽減措置額を考慮しない場合)。
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