後期高齢者医療制度(長寿医療制度)はまだ始まって10年ほどですし、複雑な制度内容もあってか、多くの方にとって分かりづらいものとなっています。
そこでここでは多くの方が疑問に思っていること、分からないことを「Q&A方式」で説明していますので参考にしてください。

後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象?

社会保険料控除の対象となります。
~特別徴収(年金からの天引き)で保険料を納付する方~
特別徴収(年金天引き)により後期高齢者医療保険料を納付された方は、その方、被保険者の方自身の社会保険料控除の対象となります。
例えば・・・
★後期高齢者制度の被保険者Aさん⇒保険料は年金天引き
⇒Aさん自身の社会保険料控除の対象となります。
~同一世帯の方からの口座振替で納付されている方~
特別徴収(年金天引き)ではなく同一世帯の方(子供・配偶者など)の口座振替で後期高齢者医療保険料を納付されている場合、その口座振替をしている方の社会保険料控除の対象となります。
例えば・・・
★後期高齢者制度の被保険者Aさん⇒同一世帯Bさん(子供など)の口座振替(納付書)で納付
⇒Bさん(子供など)自身の社会保険料控除の対象となります。

上記の通りとなっていますので、例えBさん(子供など)がAさん(被保険者)に保険料のお金を渡していたとしても、Aさん(被保険者)の年金から天引きされていたり、Aさん(被保険者)の口座から振替られていれば、Bさん(子供など)の社会保険料控除ではなく、Aさん(被保険者)が社会保険料控除の対象となりますので注意しましょう!(誰から社会保険料控除されるかによって所得税、住民税にも影響がありますので注意が必要です。)
ちなみに、サラリーマンなどの方が後期高齢者制度の被保険者(親など)の保険料を自分の口座から口座振替などで納付した場合は上記の通り社会保険料控除の対象となりますので、年末調整で「保険料控除申告書」に、「払先市区町村・親(被保険者)の氏名・続柄・金額」を記載しなければ還付されませんので注意しましょう。
※社会保険料控除の対象になる社会保険料とは、「健康保険の保険料(健康保険、国民健康保険、介護保険など)・雇用保険・厚生年金・国民年金」などの保険料のことです。

他の都道府県で入院、入所した場合どーなるの?

ご加入の都道府県(広域連合)の被保険者のままで変わりありません。
国民健康保険と同様、他の都道府県内の病院、施設等に入院(入所)した場合でも、入院先の都道府県の後期高齢者医療制度の被保険者とはならず、加入している都道府県の後期高齢者医療制度の被保険者のままです(住所地特例制度)。

受けられる医療に違いはないの?

ありません。
75歳以上の後期高齢者の方と74歳以下の方で受けられる医療に違いはありません。
また後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)の方の希望によって、ご自身が選んだ「高齢者担当医」が病気だけではなく気分はどうか?日常生活に支障はないか?など、心身に関する医療を受けられるようになっています。

無収入(年金収入なし)の被保険者はどーなるの?

無収入でも関係なく被保険者であれば保険料を支払わなければなりません。

年金を納付してこなかったため、年金受給者でない方が後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となった場合でも、原則、後期高齢者医療保険料は支払わなければなりません。
もちろん低所得者に対する軽減措置があり、支払う保険料額は軽減されるかもしれませんが、全額免除などの制度はありません。
正直、年金を支払ってこなかったのは自業自得としかいいようがありませんので、そのような方を優遇する制度は今後も制定されないでしょう。
となると被保険者の方の家族などが代わって負担しなければならなくなるか、もし「生活保護受給者」であれば後期高齢者医療制度の適用除外者となりますので、75歳になっても引き続き生活保護法の枠組みで医療給付を受ける事ができます。
ちなみに年金から保険料が徴収できない方の場合、納付書が送付されてくると思いますので、その納付書で支払う事となります。
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