後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の保険料の支払い(納付)方法はどのようなものがあるのでしょうか?また保険料を滞納した場合の取り扱いはどーなっているのでしょうか?
後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)となった場合、保険料を負担しなければなりませんが、では後期高齢者医療保険料はどのようにして納付、支払うのでしょうか?
徴収方法 |
要件 |
支払方法 |
特別徴収 |
年金額が18万円(年額)以上の方
※後期高齢者医療保険料+介護保険料が年金額の1/2を超える場合は除く
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年6回の年金定期払いの際に保険料が自動的に差し引かれます(天引き)
※希望する場合は口座振替への変更も可能
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普通徴収 |
年金額が18万円(年額)未満の方
後期高齢者医療保険料+介護保険料が年金額の1/2を超える方
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市区町村から送られてくる納付書での支払い、または口座振替による支払い
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制度開始時には、後期高齢者医療制度のこと自体あまりよく知らない、または保険料が年金から天引きされる事を知らなかった被保険者の方が多く、ある時から年金の振込み額が減少したため一時的に混乱が生じましたねσ(^_^;)
また年金からの天引き(2ヶ月分の年金から2ヶ月分の保険料が天引きされます)の趣旨は以下の通りです。
◎高齢者の手続きを簡易化し、高齢者の方が金融機関で支払う手間を省くため。
◎保険料を確実に徴収することによって、他の方々の保険料負担増とならないようにするため。
◎行政の余分なコストを省くため。

しかし年金天引きにる徴収方法ははあまりにも勝手だと批判が集中したため、普通徴収の方、また特別徴収の方も希望する場合は口座振替での納付が可能となっています。
ただ本当に年金からの天引きは国の勝手な徴収方法でしょうか?
保険料は必ず支払わなければならないものです。それならば年金から天引きする徴収方法は合理的ではないでしょうか?それとも、わざわざ銀行等の窓口へ出向いて納付するほうが高齢者にとって便利なのでしょうか?
サラリーマンの方も毎月、「住民税・健康保険料」は天引きされています。そのほうが確実に徴収できますし、便利だからです。
天引きで騒いでいるのは一部の保険料を支払いたくない人や、勉強不足のマスコミの偏った報道に踊らされている人が多いように感じますね。。
※年金から天引きされる特別徴収の対象となる年金は、「老齢年金・遺族年金・障害年金」などのことで、前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を天引きし(仮徴収)、前年の所得確定後に「年額保険料-仮徴収した保険料」を3期に分けて徴収されます(本徴収)。具体的には、
「4月・6月・8月⇒仮徴収」、「10月・12月・2月⇒本徴収」となります。
※年金からの天引き、口座振替(納付書での支払い)によって保険料額が変わるわけではありませんが、社会保険料控除は口座振替で支払った方に適用されるため、世帯全体の所得税額や住民税が少なくなる場合があります。
※後期高齢者医療保険料が普通徴収で口座振替(納付書による支払)の方でも、介護保険料は年金から差し引かれる可能性があります。
後期高齢者医療保険料は原則(特別徴収の方)、年金からの天引きとなっていますので、年金から天引きされている方の滞納はありませんが、普通徴収(口座振替、納付書での支払い)で納付する方の中には意図的に、または仕方なく滞納する方が出てくることも十分、考えられます。

いままで老人医療の受給対象者となっていた75歳以上の方が保険料を滞納した場合でも保険証を取り上げられる事はありませんでしたが、
後期高齢者医療保険料を特別な事情なく一定期間、滞納した場合、以下のような対応がとられます。
①督促や訪問による催促を受ける。
②国民健康保険と同様に保険証を取り上げられてしまい、代わりに有効期間の短い「被保険者資格証明書(短期被保険者証)」が交付されることになる。
そうなれば病院窓口では医療費を全額負担(10割負担)しなければならなくなりますので、後期高齢者医療保険料を滞納した場合、かなり厳しい取り扱いとなっています。
もちろん滞納保険料を支払えば、全額負担していたうちの自己負担分を除いた額が償還されます。
③保険料の納期限の翌日から実際に滞納保険料を納付した日までの延滞金がかかる可能性があり、また財産の差し押さえ、処分を受ける場合もあります。
※特別な事情もなく納付期限から1年6ヶ月、保険料を滞納した場合、「保険給付の全部、または一部差し止め」という制度も設けられています。
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